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掲載日: 2025年5月7日

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労働者への熱中症対策の義務付けについて

労働安全衛生規則(省令)の改正

 熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切対処することが可能となるよう、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策をとることが、令和7年6月1日の労働安全衛生規則(省令)改正で義務化されます。

〇省令改正を掲載する官報(外部サイトへのリンク)

規制対象

全ての事業者 

労働者を雇用する農業者や農業法人も対象となります。

事業所等で取り組む内容

1. 早期発見のための体制整備 

2. 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成 

3. 1.2.の内容を労働者に周知

熱中症が起こった際に迅速な対応をとるため、1.2.の内容を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効ですので、ぜひご活用ください。

[参考] 「張り紙」(PPT:154KB)

お問い合わせ

農業技術環境課普及 

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